教員採用試験では障害のある方に対して、一定の配慮が行われています。平成20年度選考試験において、障害のある者に対し一般的な配慮を行うことについては、64県市が募集要項又は受験志願書に、例えば「身体に障害等があり、試験会場において特に配慮を必要とする者は、出願時にその旨を申し出ること。」等と記載し、一般的な配慮を周知しています。
障害者特別選考を実施している場合や、障害の程度に応じて受験方法に配慮してくれている自治体も数多くあります。
(例)北海道札幌市
■受験資格
・自力による通勤ができ、介護者なしに教員としての職務の遂行が可能な者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級までの者
■試験への配慮
・原則一般選考と同様に行うが、申し出により障害の種類や程度等に応じた配慮を行うとともに、必要に応じて適性検査及び実技検査の一部又は全てを免除する。
(例)東京都
■受験資格
・自力による通勤及び職務遂行が可能な者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級までの者
■試験への配慮
一般選考と同じ。ただし、障害の状況や程度に配慮をする。
受験資格などに記載されていない自治体も多く、受験できるのか不安になられる方も多いと思います。文部科学省のホームページに一部記載されていますが、受験されることが決まっている自治体に直接問い合わせてみるのがよろしいと思います。